御成敗式目とは?内容や目的、誰が作ったのかもわかりやすく簡単に解説

御成敗式目の目的

御成敗式目は、御家人同士や御家人と荘園領主との間に起きた紛争を、公平に裁くために定められました。そして社会の混乱を落ち着かせることで、武家政権を安定させようとしました。

御成敗式目の基準

源頼朝(1147〜1199)
出典:wikipedia

御成敗式目の内容は、源頼朝以来の先例、つまり頼朝生前の政治や裁判に倣うことを基準としていました。そして武家社会の道理、慣習や道徳を文章で明記しました。

誰に適用されたのか?

中世の武士の館
出典:ADEAC

御成敗式目は守護を通じて諸国の御家人に伝えられた、幕府政治の規範となる武家法です。つまり、幕府の勢力範囲内においてのみ適用されるものであり、朝廷の支配下では律令の系統を引く公家法(荘園整理令など朝廷が定めた新制)が、荘園領主の支配下では本所法(国司の支配から独立している荘園が独自に定めている荘園領主の法律)が効力を持っていました。

中世の荘園遺跡「田染荘」
出典:kyodonews

このように、朝廷や荘園領主の規範を否定はしていませんでしたが、幕府の勢力が大きくなるに伴い、御成敗式目の適用範囲も全国的なものに拡大していきます。

御成敗式目の主な6つの内容

1.守護・地頭の職務

鎌倉幕府の守護配置図
出典:鎌倉ぶらぶら

源頼朝の生前より、守護の基本的な権限は大犯(だいぼん)三カ条と呼ばれています。守護が御家人に対して、天皇や院の御所を警備する京都大番役を勤めるよう指示する大番(おおばん)催促、謀反人の逮捕、殺害人の逮捕です。また、守護が勝手に罪人から所領を取り上げることも禁じています。

地頭の横暴を領主に訴えた阿氐河荘民の訴状
出典:和歌山県立博物館

地頭については、集めた年貢を本所(荘園の持ち主)に返さない場合は解任するという内容が書かれています。明記はされていませんが、地頭は御家人が任命され、年貢を集めて荘園領主や国衙に納入することや、土地の管理、警察権を行使して治安を維持することが仕事でした。

2.所領争論の基準

北条政子(1157〜1225)
出典:NHK

源氏三代の将軍や源頼朝の妻である北条政子(二位殿)から御家人に与えられた所領については、領地の権限を奪われることはないと明記されました。

3.知行年紀法

御家人が20年間支配した土地については、貴族や寺社など元の領主へ返す必要はありませんでした。逆に、実際に支配しないまま20年経てば、権利を示す証文は無効となりました。これを知行年紀法といいます。

4.犯罪に対する刑罰

鎌倉時代の武士の生活がわかる「男衾三郎絵巻」
出典:文化遺産オンライン

言い争いや酔った勢いで喧嘩となった時でも、相手を殺害してしまった場合は、死刑もしくは流罪となり、財産は没収されました。犯罪者の親や子供は、犯行に関わっていなければ無罪でしたが、仇討ちの場合は先祖の仇という目的が一致するため、親や子供も罪人になりました。

一遍上人絵伝
出典:ちとにとせ

他人に暴力を振るった場合、その恨みを買うことになるという理由から罪は重いと考えられるので、御家人は領地を没収されました。領地がない場合は流罪になり、御家人以外は牢に入れられました。

強盗や放火は、犯罪をなくすためにも罪人の首を刎ねることとしました。しかし謀反人については、式目には対応を定めにくいので、先例などを調べて裁判を行うようにと書かれています。

5.親の悔返し

元寇で活躍した御家人河野通有の遺領は悔返で弟に与えられた(「蒙古襲来絵詞」より)。
出典:九州大学附属図書館

御成敗式目では、一度子供に譲った所領は、親が取り戻すことを認めていました。これはつまり、子供がその所領を幕府に安堵されていたとしても、親が子供に所領を譲る気持ちを変えたいと思ったなら、幕府の安堵状を無効にし、自分の領地として取り戻すことができるというわけです。この権利は「悔返(くいかえし)」という中世の法律用語として知られています。

6.女性の相続

武家社会ではもともと、女子が親の所領を相続したり、子供が小さい場合、成人するまでの期間のみ母親が所領を相続するという慣習が一般的でした。また、女性が御家人となることも認めていました。そのため御成敗式目では、子供のいない女性が養子を迎えて所領を譲ることも規定されました。

織田信長の叔母であったおつやの方が城主を務めた岩村城の石垣
出典:Wikipedia

戦国時代には、井伊谷城主の井伊直虎や岩村城主のおつやの方など、女性の城主も存在していましたが、これは御成敗式目に則った相続でした。御成敗式目が後の世にも法律として有効であったことを示しています。

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